離婚後の親権者の変更は簡単ではない

夫婦が離婚する時に未成年の子供がいる場合、どちらかに親権者を指定しなければなりません。夫婦で合意できればそれを離婚届に記入し、離婚が成立します。しかし一旦決めた親権者を離婚後に変更したい場合は父親と母親の合意だけでは変更することができません。両親の合意だけで簡単に親権者を変更できるようにすると、子供に著しい影響を与えるからです。たとえ両者が合意できていても、家庭裁判所に申し立てを行い、認められなければ変更はできません。親権者の変更はやむを得ない事情がない限り認められないことになっていますので、納得できないのに相手に渡してしまうようなことはしないほうが良いでしょう。

離婚する時に経済力もなく、精神的にも余裕がなく、不本意ながら親権を夫に渡してしまったが、何年か経って気持ちが落ち着いたのでやはり親権を得たい、と思い親権者変更の申し立てをしたものの却下された、という人も知っています。子供が15歳以上であれば、かなり子供の意思が尊重されますが、そうでなければ裁判所はなかなか変更を認めません。変更を申し立てているほうがいくら親権者に相応しいとしても、現在の環境に特に問題がなければ変更を認めない、というのが裁判所の姿勢です。これは、子供の環境を極力変えないほうが良い、との考えがあるからです。親権者でないほうが変更を申し立てる場合、現在の親権者が拒否している場合はほぼ認められないと思っていたほうが良いでしょう。

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