裁判の途中でも和解すれば離婚成立

離婚について双方の合意ができず、裁判にまで発展したとしても、裁判の中で和解することはよくあります。これを和解離婚と言います。原告が離婚を求めて訴えを起こし、被告が拒否している場合でも、裁判官が強く和解を勧めることがあります。判決を書くのが面倒だから、などといううがった見方をする人もいますが、必ずしもそういうわけではありません。裁判官にしてみれば、判決を書いて強制的に離婚させるよりも、お互いに納得した条件で成立させるほうが良いだろうと思っているのです。被告のほうも、拒否はしているものの、実際夫婦としてやり直せるとは思っていないことが多いのです。意地であったり、離婚後の経済的な不安から応じないケースが大半なので、平たく言えば、いくら貰えば離婚するの、という話になるわけです。

和解は合意を目指すものですから、裁判官が双方の言い分を聞き、歩み寄る余地があるかどうか検討します。全く歩み寄りの余地がなければ和解は成立しませんから判決に移行することもありますが、判決の直前に裁判所から和解案というものが出されることもあります。これは裁判官が考えた案です。慰謝料や養育費、財産分与など、争っている事柄すべてにおいてこれでどうですか、と提案するわけです。納得できなければ判決を待っても良いですが、判決の直前に出される和解案は、判決とあまり変わらない内容になっていることが多いので、拒否しても結果はあまり変わらないでしょう。尚、和解離婚でも判決と同じ効力があります。
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