認諾離婚は新しくできた制度
たとえば原告が離婚を求めていて被告が拒否していても、原告の訴えが認められれば被告としては離婚だけが成立してしまうことになります。このため、原告の訴えが認められる可能性がある場合、予備的反訴をして離婚は認めない、仮に認めるとしても慰謝料と財産分与をこれだけ求める、というような主張をします。基本的に離婚には合意しないが、するとしてもこれだけ要求する、という主張を予備的反訴と言います。これに対して反訴とは、被告からも離婚を求め、それに伴い財産分与や慰謝料を求めることです。離婚に合意せずに離婚を前提とした慰謝料や財産分与を求めることはできませんので、このような苦しい主張になります。反訴をすれば双方から離婚の訴えがされたことになりますので、必ず離婚判決が出ます。離婚したくない側は、反訴するとしても予備的反訴にしなければなりません。このように複雑な主張が絡み合うことが多いので、認諾離婚は今のところ少ないです。